生活保護受給中の自己破産費用はいくら?払えない場合の相談方法

生活保護受給中の自己破産費用はいくら?払えない場合の相談方法

生活保護受給中の自己破産費用はいくら?払えない場合の相談方法

生活保護を受給しているものの、カードローンや消費者金融、クレジットカードなどの借金を返済できず、自己破産を考えている人もいるでしょう。

 

しかし、「生活費だけで精いっぱいなのに弁護士費用を払えるのか」「生活保護を受けていると自己破産できないのではないか」と不安になり、相談できないまま借金を放置してしまうケースがあります。

 

結論からいうと、生活保護を受給していても自己破産の申立ては可能です。ただし、弁護士事務所へ依頼する場合の費用や法テラスの利用条件はそれぞれ異なるため、契約前に確認しなければなりません。

 

借金を放置しないことが大切です

返済できない状態で借入れを繰り返すと、借金がさらに増える可能性があります。自己破産が適切なのか、任意整理など別の方法が利用できるのか、まずは弁護士へ相談してみましょう。

 

生活保護受給中でも自己破産できる

 

生活保護を受給していることを理由に、自己破産が禁止されることはありません。むしろ、生活保護費は最低限度の生活を維持するためのお金であり、原則として借金の返済に充てることを前提としたものではありません。

 

収入や処分できる財産がなく、今後も継続して借金を返済できる見込みがない場合には、自己破産が現実的な解決方法になることがあります。

 

自己破産では、裁判所へ申立てを行い、最終的に免責が認められると、税金や一部の損害賠償などを除く借金について支払義務が免除されます。

 

ただし、誰でも必ず免責されるわけではありません。財産や借金の状況、借入れの理由、過去の取引履歴などを確認したうえで判断されます。

 

自己破産にかかる主な費用

 

自己破産に必要な費用は、大きく分けると「弁護士費用」と「裁判所へ納める費用」です。

 

費用の種類 内容
弁護士費用 相談料、着手金、申立書類の作成や手続きの費用など
裁判所費用 収入印紙、郵便切手、官報公告費など
管財予納金 管財事件になった場合に必要となる費用

 

自己破産には、主に「同時廃止事件」と「管財事件」があります。処分する財産がほとんどなく、破産管財人による詳しい調査が必要ない場合は、同時廃止事件になる可能性があります。

 

一方、一定以上の財産がある場合や、借金の理由について詳しい調査が必要な場合には、管財事件となることがあります。管財事件では予納金が必要になるため、同時廃止事件より費用が高くなるのが一般的です。

 

シン・イストワール法律事務所の自己破産費用

 

シン・イストワール法律事務所の公式サイトに掲載されている自己破産の着手金は、同時廃止事件が407,000円(税込)、少額管財事件が506,000円(税込)です。

 

さらに、債権者1社につき11,000円が追加され、印紙・郵券などの実費も別途必要です。管財事件の場合は、管財予納金の積立が必要になることもあります。

 

注意点

シン・イストワール法律事務所は法テラスではなく、弁護士費用が必要な法律事務所です。生活保護受給中の相談にどのような対応が可能か、分割払いを利用できるかなどは、個別に確認してください。

 

生活保護受給中は法テラスを利用できる可能性がある

 

弁護士費用を用意できない場合は、法テラスの民事法律扶助制度を利用できる可能性があります。法テラスの審査に通ると、自己破産に必要な弁護士費用などを立て替えてもらえます。

 

法テラスが公表している自己破産費用の目安は、債権者が1~10社の場合、着手金132,000円と実費23,000円の合計155,000円です。ただし、実際の費用は事件の内容や難易度によって変わります。

 

生活保護受給中に法テラスの立替制度を利用した場合、受給中は立替金の返済が猶予されます。事件がすべて終了した後も生活保護を受給している場合には、返済の免除を申請できます。

 

ただし、生活保護受給者なら自動的に費用が無料になるわけではありません。返済の免除には申請と審査が必要であり、必ず免除されるとは限らない点に注意しましょう。

 

弁護士へ相談するときに伝えること

 

相談を円滑に進めるため、次の情報を整理しておくと便利です。

 

  • 現在、生活保護を受給していること
  • 借入先の会社名と借金額
  • 毎月の返済額
  • 滞納している期間
  • 預貯金や自動車などの財産
  • 過去に自己破産した経験の有無
  • 裁判所や債権者から届いた書類

 

督促状や裁判所からの通知が届いている場合は、放置せず相談時に見せてください。生活保護受給証明書や借入先の一覧、通帳などを求められることもあります。

 

まずは自己破産が必要か相談してみる

 

返済できない借金があっても、必ず自己破産だけが解決方法になるとは限りません。借金額や収入、財産の状況によっては、任意整理など別の方法を検討できる場合もあります。

 

一方で、返済のために生活保護費を削ったり、新しい借入れで返済を続けたりすると、生活がさらに苦しくなります。今の状態でどの手続きが適しているのか、専門家の判断を受けることが大切です。

 

返せない借金を一人で抱え続けないでください

シン・イストワール法律事務所では、借金問題について相談を受け付けています。生活保護受給中であることを最初に伝え、必要な手続きや費用、支払方法を確認しましょう。
借金問題を無料相談する

 

※掲載している費用は記事作成時点で公式サイトに掲載されている金額です。実際の費用や対応内容は個別の事情によって異なります。契約前に必ず法律事務所へご確認ください。

※本記事は一般的な情報の提供を目的としており、自己破産や免責の結果を保証するものではありません。